18歳になったら、誰でも選挙権があるの?
最終更新日:平成29年6月2日
憲法第15条は、「選挙権」を成年に達したすべての日本国民に保障しています。
「選挙権」を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)があります。ひとつでも当てはまってはならない条件は、被選挙権についても同じです。
※なお、実質上選挙権をもつ者でも、選挙人名簿に登録されていなければ、原則として現実の選挙において、投票することができません。
「選挙権」を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)があります。ひとつでも当てはまってはならない条件は、被選挙権についても同じです。
※なお、実質上選挙権をもつ者でも、選挙人名簿に登録されていなければ、原則として現実の選挙において、投票することができません。
[備えていなければならない条件(積極的要件)]
1 衆議院議員・参議院議員の選挙
満18歳以上の日本国民であること
(注意)18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
2 千葉県知事・千葉県議会議員の選挙
満18歳以上の日本国民であり引き続き3ヶ月以上千葉県内の同一の市町村に住所のある者
(なお、上記の者が、千葉県内の他の市町村に住所を移したときは、引き続き選挙権を有します)
3 館山市長・館山市議会議員の選挙
満18歳以上の日本国民であり引き続き3ヶ月以上館山市に住所のある者
[当てはまってはならない条件(消極的要件)]
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(禁錮以上の刑とは、死刑、懲役及び禁錮の刑をいう) - 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。又は刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
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選挙管理委員会事務局選挙係
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