住宅宿泊事業(民泊)に伴う「マンション標準管理規約」の改正について
最終更新日:平成30年6月15日
住宅宿泊事業(民泊)に伴う「マンション標準管理規約」の改正について
平成30年6月15日からに「住宅宿泊事業法」が施行され、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(民泊)の実施が可能になりました。
分譲マンションにおける民泊をめぐるトラブルの防止のためには、あらかじめマンション管理組合において区分所有者間でよく御議論いただき、その結果を踏まえて、民泊を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいものと考えられます。
国土交通省では、マンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」の改正を行い公表していますので、国土交通省のホームページをご確認ください。
住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について<外部リンク>
マンション管理について(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
住宅宿泊事業法(国土交通省観光庁ホームページ)<外部リンク>
なお、民泊についての詳細は、 「民泊について」(千葉県ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
分譲マンションにおける民泊をめぐるトラブルの防止のためには、あらかじめマンション管理組合において区分所有者間でよく御議論いただき、その結果を踏まえて、民泊を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいものと考えられます。
国土交通省では、マンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」の改正を行い公表していますので、国土交通省のホームページをご確認ください。
住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について<外部リンク>
マンション管理について(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
住宅宿泊事業法(国土交通省観光庁ホームページ)<外部リンク>
なお、民泊についての詳細は、 「民泊について」(千葉県ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
- このページについてのお問い合わせ
-
建設環境部建築施設課計画管理係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3751
FAX:0470-23-3116
E-mail:[email protected]