政治活動用ポスターの掲示制限について
最終更新日:平成27年11月19日
公職選挙法(第143条第16項及び第19項)の規定により、各選挙前の一定期間は、公職の候補者等(現職や客観的に立候補の意思を有しているものと認められる者も含みます)の氏名(又は氏名が類推されるような事項)や後援団体の名称を表示した政治活動用ポスターを掲示することは、罰則をもって禁止されています(2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金)
掲示禁止の期間
選挙の種類 | 期 間 |
任期満了による 選挙の場合 |
任期満了日の6ヶ月前の日から 選挙期日までの間 |
任期満了以外の 選挙の場合 |
選挙事由発生の告示の翌日から 選挙期日までの間 |
掲示禁止の対象となる政治活動用ポスター
1.公職の候補者等の政治活動のために使用される文書図画のうち候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示するポスター
2.後援団体の政治活動のために使用される文書図画のうち当該後援団体の名称を表示するポスター
また、上記禁止期間前に掲示された公職の候補者等や後援団体の政治活動用ポスターについても、次の点に注意が必要です。
・その記載内容、掲示の態様等によっては、直接投票依頼の文言がなくても事前運動とみなされるおそれがあります。事前運動は罰則をもって禁止されていますので、十分な注意が必要です(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)。
・上記禁止期間内に入ってもそのまま掲示されている場合、選挙管理委員会の撤去命令の対象となるものであり、その命令に従わないと処罰の対象となります(2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金)。
2.後援団体の政治活動のために使用される文書図画のうち当該後援団体の名称を表示するポスター
また、上記禁止期間前に掲示された公職の候補者等や後援団体の政治活動用ポスターについても、次の点に注意が必要です。
・その記載内容、掲示の態様等によっては、直接投票依頼の文言がなくても事前運動とみなされるおそれがあります。事前運動は罰則をもって禁止されていますので、十分な注意が必要です(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)。
・上記禁止期間内に入ってもそのまま掲示されている場合、選挙管理委員会の撤去命令の対象となるものであり、その命令に従わないと処罰の対象となります(2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金)。
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